2023.10.10

Column

本社の就業規則の届出は、同じルールを設けている支店にも適用されるのでしょうか?

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。
本日のトピックは、「本社の就業規則の届出は、同じルールを設けている支店にも適用されるのでしょうか?」についてです。
具体的に解説をしていきますのでご参考ください。

就業規則のルール

まず初めに、就業規則を策定する際のルールは、通常、各事業所ごとに規則を定め、それを届け出ることが求められています。
したがって、本社と支店が同じ規則を採用していても、支店が就業規則を提出していない場合、その規則は支店には適用されません。

ただし、本社と支店で同じ規則を採用している場合、一括で就業規則を提出することができます。
以下は、既に本社で就業規則が成立していて、その後一括で提出する場合の手続きです。

具体的には以下のものを用意してください。
※1から4は原本と控えを用意してください。

1: 各事業所の就業規則(本社と同じ就業規則であること)
2: 一括提出の対象となる事業場一覧表
3: 一括提出の対象となる各事業場ごとの意見書
4: 一括提出の対象となる各事業場ごとの変更届

URL:就業規則本社一括届出対象事業場一覧表(任意書式)
厚生労働省サイトに参考書式です。
URLをクリックすると書式がダウンロードできます。
ご参考ください。

注意点について

注意事項を以下にまとめました。

前提条件:「本社と同じ規則を採用している場合」に一括提出が可能です。
提出先は、本社を管轄する労働基準監督署です。

1: 各事業所の就業規則
→ 本社と同じ就業規則を用意してください。

2: 一括提出の対象となる事業場一覧表
→ 変更前の就業規則が本社の就業規則と同一である旨を明記してください。

3: 一括提出の対象となる各事業場ごとの意見書
→ 各支店ごとに意見書を用意する必要があります。

4: 一括提出の対象となる各事業場ごとの変更届
→ 新旧の表には、「支店に就業規則を適用させるため」と記入してください。

まとめ

「本社の就業規則の届出は、同じルールを設けている支店にも適用されるのでしょうか?」についていかがでしたでしょうか。
誤った運用をしていた場合、考えてもいなかった労働トラブルが起きる可能性も有ります。
そういったことを防ぐためにも社会保険労務士事務所との顧問契約をご検討いただけませんでしょうか。

弊所では就業規則の作成を承っております。
就業規則の作成、届出などについて、不明点やご不安がある企業様、お気軽にご相談ください。
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