コラムcolumn
役職手当や資格手当の金額を就業規則に記載する理由とは?
こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は、就業規則(賃金規程)に役職手当や資格手当の金額を記載する理由についてお話したいと思います。
よく、弊所への問い合わせで、「会社で支給している諸手当について、金額を就業規則(賃金規程)に定めなければいけないですか?」という質問をいただきます。
意外に思われるかもしれませんが、法律上、役職手当や資格手当等の具体的な金額まで、記載することは義務づけられていません。
しかし、就業規則(賃金規程)に記載する際は、具体的な金額を記載することが望ましいとされています。
その理由は、以下のとおりです。
・社員が自分の給与を明確に把握できるため、モチベーションアップにつながる
・対象者が発生する度に、金額を判断する必要がなくなる
また、人によって金額が異なり、その違いについて会社が合理的な説明ができない場合は、トラブルになる可能性もあります。
したがって、就業規則(賃金規程)に諸手当の金額を記載していない企業は、一度、諸手当等を整理して記載することをお勧めします。
弊所では、就業規則(賃金規程)の作成業務の他、賃金設計に関するコンサルティングも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。