2023.12.21

Column

【全2回】2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(前編)

こんにちは。

グスクード社会保険労務士事務所です。

 

『労働基準法施行規則』および、『雇止めに関する基準』の改正に伴い

2024年4月1日から、労働条件の明示事項等に関するルールが変更されます。

具体的には、労働条件明示事項が追加されます。

追加される明示事項の内容は、以下の3点です。

 

 

➀労働契約締結時・有期労働契約の更新時(全労働者対象)

➔就業場所と業務の「変更の範囲」を明示

【現行】雇入れ直後の就業場所・業務内容を明示すれば足りる

【改正】就業場所・業務の「変更の範囲」も明示しなくてはならない

 

➁有期労働契約締結時・更新時(有期契約労働者対象)

➔更新上限(「通算契約期間」or「更新回数」の上限)の有無とその内容を明示

➔更新上限を新設・短縮する場合、その理由をあらかじめ説明することも必要

 

③「無期転換申込権」が発生する有期労働契約の更新時(有期契約労働者対象)

➔無期転換を申込むことができる旨を明示

➔無期転換後の労働条件の明示

 

以下、当コラムでは、全労働者を対象としている、

➀「就業場所・業務の変更の範囲の明示」について、簡単にご紹介します。

 

まず、「就業場所と業務」とは、労働者が通常働くことが想定されている場所と、

通常従事することが想定されている業務のことです。

また、「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、変更される可能性がある、

就業場所や従事する業務の全範囲のことです。

つまり、配置転換や、在籍型出向、テレワークなどにより、

労働者の雇入れ当初の就業場所や、業務内容を変更する可能性があれば、

それらの項目を明示しておく必要が生じるということです。

一方、雇入れ時から、就業場所や業務内容が変わる可能性がないのであれば、

変更がない旨を明示する必要があります。

雇入れ後の勤務態度・勤務成績、あるいは、事業所の営業状況等により、

配置転換や、テレワーク実施の可能性が少しでもある場合は、

それらの項目について、書面により明示しておかなければならなくなります。

 

今回のコラムは以上です。

➁・➂の有期契約労働者を対象とした労働条件明示の変更点については、

後編のコラムにてご紹介させていただきます。

なお、グスクード社会保険労務士事務所では、

就業規則や雇用契約書の作成に関するご相談にも対応しております。

人事労務に関するご相談は、ぜひ、グスクード社会保険労務士事務所へ。

 

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