2024.03.29

Column

従業員が死亡した際の傷病手当金は誰が申請できる?

皆さんこんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

社会保険に加入している従業員の方が病気やケガの療養のために会社を休み、十分な報酬が得られない場合に
「傷病手当金」という給付を受けることができる、ということは知っている方も多いのではないでしょうか。

今回は、病気やケガで療養中に従業員本人(被保険者)が残念ながら亡くなられた際に、
最後の(死亡日までの)支給申請は誰が行えるのか、また申請に必要な添付書類をご案内いたします。

まず、傷病手当金はどういった給付金なのかおさらいです。過去のコラム「従業員が病気やケガで仕事を休んだら」をご確認ください。

■申請できるのは誰?
通常、傷病手当金は被保険者本人が申請者となり支給申請を行うのですが、
亡くなってしまうと申請できなくなるのかというと、そうではありません。遺族が申請することができます。
ただし、相続の順位が一番高い人のみが申請者となることができます。

亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
内縁関係の人は相続人に含まれませんのでご注意ください。

<第1順位>
死亡した人の子供や孫
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

<第2順位>
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。

<第3順位>
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

参考サイト:国税庁 相続人の範囲と法定相続分

■支給申請に必要な添付書類は?
申請する際には、被保険者の除籍と相続人との続柄及び申請者より上位の相続人がいないことが確認できる、以下の書類が必要です。
・被保険者が亡くなったことを証明するもの…除籍謄本等(原本)
・被保険者と申請者の続柄を証明するもの……戸籍謄本等(原本)

以上となります。
ケースとしては少ないかもしれませんが、いざという時に冷静に対応できるよう確認しておきましょう!

グスクードでは、社会保険・労務関係手続きの代行を行っております。お気軽にお問合せください。

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