2024.05.24

Column

遅刻と早退をしたとき、時間単位の年次有給休暇は何時間取得できる?

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

皆さまの事業所では、年次有給休暇を時間単位で取得するよう制度を整え、運用されていますでしょうか。
本題に入る前に簡単に概要をおさらいしましょう。

時間単位の年次有給休暇とは、ワークライフバランスの観点から、年次有給休暇を活用できるようにすることを目的として、
労使協定※により年5日を限度として、時間単位で与えることができることとしたものです。
※使用者と事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合が無い場合には労働者の過半数代表)が書面による協定を締結すること
詳細はこちらの厚労省のリーフレット時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう!をご確認ください。

今回ご案内したいテーマは「1日の中で遅刻と早退をしたとき、時間単位の年次有給休暇は何時間取得できる?」となります。

例えば、1時間単位を与えている事業所にて、
従業員さまが特定の所定労働日の中で1時間半の遅刻をし、その日の内に1時間半の早退をしたと仮定します。
時間単位の考え方はどのようになるでしょうか。

遅刻1.5時間+早退1.5時間=3時間としたいところではありますが、残念ながら30分単位など時間未満の取得は認められていません。
遅刻や早退、中抜け等の不就労分は、足し合わせるのではなく、1回ごとに見る必要があります。
よって、遅刻と早退の1時間半はそれぞれ切り上げて2時間と考えましょう。

細かいルールとなりますが、事業主さまや従業員さまの制度の理解が年次有給休暇取得の促進につながるかと思います。
グスクードでは、年次有給休暇の取得を含め、さまざまな人事・労務に関する相談対応を行っております。
お気軽にお問合せくたさい。

最近の投稿

月間アーカイブ