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令和7年4月より育児休業給付金の延長条件が厳格化!不正申請防止のための新ルール
こんにちは、グスクードです。
令和7年4月1日より、育児休業給付金の受給期間延長条件が厳格化されることが決まりました。この改正は、保育所等の「落選狙い」による不正な延長申請を防ぐための措置です。
会社として、どのような変更が行われるのか、どのように対応すべきかを理解しておきましょう。
受給延長手続きの変更点
現行制度では、育児休業給付金は原則として1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。しかし、特定の要件を満たせば、1歳6か月(又は2歳)になる前日まで受給期間を延長することが可能です。これまでは、保育所等への入所申込を行ったが保育が実施されない場合、自治体が発行する入所保留通知書が必要でした。
ところが、「育休延長狙い」として意図的に保育所に落選することを目的とした申請が問題視されていました。このような背景から、令和7年4月1日以降は、延長手続きが厳格化され、ハローワークが延長の適否を判断することになります。
改正後の確認書類と手続きの詳細
改正後、育児休業給付金の期間延長手続きには、以下の書類の提出が求められます。
1.保育所等の入所保留通知書:これまで通り、自治体が発行する保育所入所保留通知書。(名称は自治体によって異なる)
2.本人記載の申告書:追加された書類。速やかな職場復帰を希望する旨、故意に遠方の保育所等に入所申込をしていないこと、入所倍率の高い保育所のみに希望を出していないこと、希望する保育所の数が適切であることを記載。
3.保育所等の利用申込書の写し:追加された書類。保育所等の利用を希望し、実際に申込を行ったことを証明。
引用元:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(育児休業給付関係)
今回の改正により、育児休業給付金の延長手続きがより透明性を持つことが期待されます。会社は、社員が安心して育児休業を取得できる環境を整えつつ、適切な手続きが行われるようサポートすることが求められます。
この改正は、令和7年4月1日以後に育児休業に係る子が1歳又は1歳6か月に達する場合に適用されます。
育児休業給付金の延長手続きに関する最新情報や詳細については、厚生労働省の公式ウェブサイトを確認し、社内での周知徹底を図りましょう。
改正の施行に向けて、会社としての準備をしっかりと行い、社員にとって有益な情報を提供できるよう努めましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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