2021.12.05

Column

雇用調整助成金・2021年11月以降の地域特例について

こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。

先日、2021年12月以降の雇用調整助成金の内容が公表されました。
コロナへ対応する特例措置は、2022年3月まで延長される予定です。

ただし、地域特例については、本日(2021年12月7日)時点で、
2021年11月、12月の休業に対しては、利用できないとのこと。いったいどういうことなのでしょうか。

地域特例とは、緊急事態宣言等に伴う、各都道府県知事の休業・時短営業要請に応じた各地域の飲食店等が、
緊急事態宣言が解除された月の翌月まで利用できる特例制度です。
この特例制度自体は、2022年3月までの継続が決定しましたが、利用するためには、緊急事態宣言等が発令されていることが前提条件です。

一方、本邦の緊急事態宣言は、2021年9月末で全地域において解除されました。
つまり、2021年11月・12月については、地域特例利用ための前提である、緊急事態宣言等の発令がありません。
よって、前回の緊急事態宣言に伴う地域特例が利用できるのは、2021年10月の休業分まで、ということになるようです。

それでもなお、地域特例制度自体が継続されている理由は、沖縄労働局曰く、今後、再度、緊急事態宣言等が発令された場合に、
もう一度、地域特例を利用できるような可能性を残すため、とのことでした。

これから2021年11月以降の休業分に対する雇用調整助成金の申請を予定している皆さま。
新たな緊急事態宣言が発令されない限り、地域特例は利用できませんので、申請の際は、十分にご注意ください。

関連ページ

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