2022.04.11

Column

育児休業給付金と傷病手当金が同時に受けられる状態にある場合、両方もらえますか?

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

 

日本でもコロナウィルスの変異株のオミクロン株が確認されました。

皆様も油断せず、感染対策のマスク・手洗い・換気など行い過ごされてください。

今回は、そんな大変な病気や大きな怪我などをしたときに、傷病手当金のお話ですがその中でも育児休業中で育児休業給付金を受給している方についてのお話を致します。

それぞれの手当について簡単に説明致します。

  • 育児休業給付手当・・・産後休業が終わった翌日から子どもが1歳になるまでについて給付されるものです。
  • 傷病手当金・・・病気や怪我によって連続3日以上休業して賃金がもらえない時に、休業4日目から給付されるものです。

簡単に説明いたしましたが、詳しく知りたい方は他のコラムも見て頂ければと思います。

皆様それぞれお勤めの方は雇用保険と健康保険に入られている方が多いかと思いますが、育児休業給付手当は雇用保険からの受給となり傷病手当金は健康保険からの受給となりますので、別の制度なので同時に受給することが可能なのです。

ちなみに、出産手当金と傷病手当金は、健康保険という同じ制度から支給されるもので支給額も同じですから、支給事由が同時期に発生した場合は、出産手当金が優先され傷病手当金は支給されませんのでお気を付けください。

育児休業期間中で子育ても大変の中、大きな怪我や病気になると精神的にも経済的にも負担が多くなります。

うまく制度を利用することで、少しでも助けになるといいですね。

 

関連ページ

https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/social_insurance/

 

 

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