2022.04.07

Column

夫婦共働きの場合、扶養はどっちに入れる?

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

内閣府の調査によると、日本の夫婦共働き世帯数は年々増加しており、平成24年頃から専業主婦世帯との差が急速に拡大しています。
さらに、夫婦の年収が同程度となる世帯も増えてきて、子供を夫婦どちらの扶養にすればいいのか迷うことがあるかもしれません。

今回は、2021年8月1日から、夫婦共働き世帯の場合の健康保険の被扶養者認定基準が明確化されていますのでご紹介します。

【夫婦ともに社会保険に加入している場合】
(1)被扶養者の人数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去、現時点、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とする。

(2)夫婦の年間収入の差額が1割以内であるときは、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者とする。

(3)夫婦のどちらかが共済組合員であって、その者に扶養手当等が支給されているときには、その者の被扶養者として差し支えない。なお、扶養手当等を受けていないことを理由に被扶養者としないことはできない。

(4)被扶養者として認定しない保険者(協会や組合)は、その決定に係る通知を発行し、被保険者はその通知を届出に添えて次に届出を行う保険者に提出する。

(5)(4)により届出を受けた保険者は、審査し疑義があれば、届出を受理した日より5日以内に、不認定の通知を発行した初めの保険者と協議する。この協議がまとまらないときは、初めの保険者に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

(6)夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。

参考:「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」

今回の認定基準を覚えておくと、入社した従業員の扶養追加、子供が誕生したときなど、共働き世帯の扶養手続きがスムーズに進むはずです。

最後までお読みいただきありがとうございます。
今回の記事でご不明な点、その他労務全般でお聞きしたいことがありましたらお気軽にご相談ください。

 

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