コラムcolumn
親の扶養に入っている場合、子の国民年金の支払いは必要ですか。
こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は、勘違いしやすいお子様の国民年金支払いについてお話したいと思います。
従業員より、
「私(親)の扶養に入っている子供に国民年金の納付書が届いているけど、払わなくてもいいですよね」
と質問が来た場合、下記のどちらの回答をしますか。
1.扶養に入っているなら支払わなくていいので、破棄して下さい。
2.20歳になったら、国民年金の支払いは義務なので、支払ってください。
正解は2番です。
国民年金は、20歳になると無条件に加入となり、支払いの義務が生じます。
但し、会社員の妻や夫が被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者になった場合、国民年金の保険料は免除となります。
国民年金の第3号被保険者になれるのは、配偶者の場合で、子の場合には適用されませんので、子が20歳になれば原則として子の国民年金の保険料を払わなくてはいけません。
一定の所得基準以下の学生の方は、申請により、在学中の保険料納付が「猶予」される「学生納付特例制度」というのがありますが、こちらは免除ではなく”猶予”になりますので、追納する事で、年金額に反映されます。
* 今年(2022年)の4月より成人の年齢が20歳から18歳になりますが、国民年金の支払い義務は20歳からで変更ありません。
又、勘違いしやすいい制度に、健康保険の被扶養者制度があります。
健康保険の被扶養者には子も含まれますので、子が被扶養者の要件を充たす場合には、親の健康保険の被扶養者となれます。子が親の健康保険の被扶養者になった場合には、子が国民健康保険に加入する必要はありません。
国民年金と国民健康保険も意外と混同しやすいので注意が必要ですね。
関連ページ:
https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/social_insurance/