2022.02.14

Column

【育児・介護休業法改正】入社1年未満の有期契約社員も育児休業対象者となる?

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

令和4年4月1日から有期契約社員でも育児休業や介護休業が取得しやすくなるという取り扱いが施行されますので、今回はその内容について、お話をしたいと思います。

現在、有期契約社員が育児・介護休業を取得するための要件として
①「引き続き雇用された期間が1年以上であること」
②「1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでないこと」
という要件を満たせば、有期契約社員でも育児・介護休業を取得することができます。

こちらの要件について、今回の法改正では、①「引き続き雇用された期間が1年以上であること」という要件が削除され、入社1年未満の有期契約社員でも育児・介護休業が取得できるようになりました。

以上から、会社としては、入社してすぐの有期契約社員も本人から育児・介護休業取得の申し出があった場合は、必ず取得させなければいけないのか?という疑問が湧いてくると思います。

現在、正社員のように入社1年未満であっても育児・介護休業を取得することができるのですが、労使協定を締結し「入社1年未満の社員からの申し出は拒むことができる」とすることができます。
つまり、労使協定を締結し、入社1年未満の社員を適用除外にしている場合は、有期契約社員もこちらの対象者へ含まれることになりますので、結果として、育児・介護休業対象者は、変わらない。という事になります。

是非、この機会に会社での育児・介護休業対象者の再確認を行って行きましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。
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