2022.01.21

Column

「新型コロナウイルス」と「濃厚接触者」と「傷病手当金」

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

年明け、一気に増加ペースをあげた新型コロナウイルス。
第6波が猛威を奮う中、弊所にも、多くのお問合せやご相談が寄せられております。

今回は、新型コロナウイルス感染症と傷病手当金の受給についてお話をさせていただきます。

傷病手当金とは、被保険者が病気やケガのために会社を休み、
労働者が十分な報酬を受けられない場合に支給される手当金です。
そして、新型コロナウイルスも傷病手当金申請の対象となります。

以下、ケースごとに説明をいたします。

■ケース①:新型コロナウイルス「陽性」の方
傷病手当金の申請が可能です。

■ケース②:新型コロナウイルス「陰性」で発熱等の症状のある方
傷病手当金の申請が可能です。

■ケース③:「濃厚接触者」で新型コロナウイルス「陰性」で症状がない方
傷病手当金の対象ではありません。

■ケース④:扶養にいれている家族が新型コロナウイルス「陽性」となった方
扶養者は、傷病手当金の対象ではありません。
傷病手当金は被保険者のみとなり、扶養者の方の申請は出来ません。

なお傷病手当金申請において、通常は、申請書の4ページ目(療養担当者記入用)に医師の証明が必須となりますが、
新型コロナウイルス感染症においては、ホテル療養や自宅療養等により、医療機関を受診することができず、医師から証明が受けられない場合、
「療養状況申立書」の記入・添付により療養担当者記入用の代わりとして申請することが可能です。

また、保健所から新型コロナウイルス陽性に関する証明書の交付を受けている場合は、
写しで構わないので、その証明書についても添付してください。

傷病手当金の申請は、一般的に事業主が行います。
労働者が傷病手当金の受給を希望した場合は、適切に対応してあげてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の内容が貴社のお役に立てれば幸いです。

関連ページ:

https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/social_insurance/

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