2022.01.24

Column

2022年1月のまん延防止等重点措置発令に伴う雇用調整助成金の地域特例について

こんにちは。

グスクード社会保険労務士事務所です。

 

先日、2021年11月以降の雇用調整助成金(以下、「雇調金」)の地域特例について、

当ホームページのコラムにてご紹介させていただきました。

当該コラムはコチラ👇👇👇
https://guscoord.jp/wp/column/1551/

 

上記コラムにおいて、『2021年11月以降の休業分に対する雇調金においては、新たな緊急事態宣言等が発令されない限り、

地域特例は利用できません』というご案内をさせていただきましたが、

早速、2022年1月に、新たな「まん延防止等重点措置」(以下、「重点措置」)が発令されました。

よって、重点措置の対象地域では、2022年1月分の休業より、再度、地域特例を利用することができます。

 

地域特例とは、緊急事態宣言等(重点措置を含む)に伴う、各都道府県知事の要請等(*1)に応じて、

休業等を実施した各地域の飲食店等が、利用できる制度です。

2022年1月・2月の雇調金は、地域特例を利用しない場合、助成率:90%(解雇がない場合)、日額上限額:11,000円ですが、

地域特例を利用した場合は、助成率:100%(解雇がない場合)、日額上限額:15,000円で、雇調金を受給することができます。

 

注:(*1)「都道府県知事の要請等」は、各都道府県により、内容が異なります。

詳細は、各都道府県のホームページ等でご確認ください。

なお、沖縄県の要請内容はコチラ👇👇👇
https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/koho/corona/documents/220112taishohoshin_1.pdf

 

なお、現在(2022年1月27日時点)、地域特例の対象となる期間についても、各都道府県によって、まちまちな状況です。

(例えば、沖縄県は2月28日まで、東京都は3月31日まで、など。)

今後、重点措置の期間変更によって、この対象期間も変更される可能性がございます。

最新の情報については、厚生労働省のホームページ等もあわせてご確認ください。

厚労省ホームページ(区域一覧)はコチラ👇👇👇
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html

 

グスクード社会保険労務士事務所では、今後も、雇用調整助成金に関する最新情報について、

随時、このコラムにてご案内させていただきます。

 

関連ページ:

https://guscoord.jp/wp/service/consulting/subsidy/

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