2022.02.07

Column

まだ間に合う!?業務改善助成金特例コース

皆さんこんにちは。

グスクード社会保険労務士事務所です。

今回はコロナの影響を受けたが、事業を再構築するための設備投資をお考えの皆様にぴったりな

「業務改善助成金特例コース」についてお伝えしたいと思います。

 

◎業務改善助成金特例コースとは?

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に

事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引上げ、これから設備投資を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大、その費用の一部を助成するものです!

 

◎どんな経費が対象になるの?

A.生産性向上等に資する設備投資等・・・機械設備(PC、スマホ、タブレット、貨物自動車)、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など

B.関連する経費・・・広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

 

◎助成額は?

対象経費の合計額×3/4で計算し、上限最大で100万円まで(賃上げ対象人数による)。

 

◎何が特例なの?

賃上げを遡って行ってもOK!今からでも令和3年の12月などに遡って賃上げを行っても申請可能となります!

差額補填でもOK!法令により最賃引き上げ時期に28円だけとりあえず上げていた場合、その後差額を交付申請(計画などの提出)までに支払っておけば申請可能!

通常の業務改善助成金と比べ、経費対象とすることの出来る範囲が断然多い!

⇒例えば・・・飲食店でデリバリーサービスを開始する為、バイク購入と広告宣伝を打ちたい!とお考えの場合

通常は助成されない広告宣伝費も対象経費に出来るんです。

 

◎申請の流れと期限は?

【申請の流れ】

要件を満たすように最賃を30円以上引き上げます(遡及・補填OK)⇒交付申請書・事業実施計画(お買い物、コンサル)を届け出ます。

⇒交付決定(計画を実施してOK)を受ける⇒計画期間内に計画を支払いまで完了(お買い物、コンサル受講)⇒支給申請⇒受給

【交付申請期限】

令和4年3月31日までです。

※ただし、予算内での交付の為、募集を途中で終了する可能性があります。申請はお早めに!

 

最後に一言。

交付申請並びに計画実施完了が3月31日まで・・・間に合わない場合がありますが、さすが「特例」です。

交付決定ならびに計画実施が年度内に間に合わないと判断される場合、労働局の申請先にご相談ください。

次年度まで計画期間を延ばす措置を行ってくれる場合があるそうです。

いけるかなと思われた皆様、あきらめずにご検討されてみてはいかがでしょうか。

関連ページ:

https://guscoord.jp/wp/service/consulting/subsidy/

 

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