2022.04.15

Column

成人年齢引き下げによる労務管理はどう変わる

こんにちは。

グスクード社会保険労務士事務所です。

2022年4月より、成人年齢が18歳に引き下げられた事により、労務管理はどう変わるかについてお話しいたします。
まずは、児童、年少者、未成年についてご説明いたします。
児童とは、中学校卒業前の者
年少者とは、中学校卒業後、満18歳未満の者
未成年とは、満18歳未満の者となります。
成人の年齢が引き下げられた事により、従来は20歳からとされていた一部の権利が18歳から認められることにより、労務管理は、どのような変化があるのでしょうか。

労働基準法上、雇用や、労働条件にかかわる保護規定は、「年少者」について設けられており、「未成年」を対象とするものではない為、労務管理上は、大きな見直しの必要ありませんが、現状として20歳未満の方を雇い入れる際、親権者等の同意書を取得していた場合もあると思います。

この同意書を引き続き取得するのか、取得しないのか、という検討が必要になってきますね。

労働基準法上、親権者の同意書は、必要な書類ではありませんが、労働契約も契約の一種であり、民法上未成年が契約を成立するためには、親権者等の同意が必要です。その為、労働契約内容を親権者等と共有し、同意を得て、それを書面で取得していたケースが多いと思います。

未成年の年齢の引き下げにより、18歳以上の労働者の場合、親権者等の同意が不要となり、同意がなくても契約が成立します。ただ、法律によって成人の年齢が引下げられたとしても、多くの方が、学生で、保護者等の支援によって生活している方が多い実態があると思いますので、リスクヘッジも考慮し、社内で検討し、同意書の取得を引き続き行う。または、同意は不要になったので、同意書を廃止する等、社内で一度検討してみてはいかがでしょうか。

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