コラムcolumn
36協定の特別条項とは?
こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。
以前に36協定の基本的な点をコラムでご紹介させて頂きました。
おさらいですが、基本的に雇用している従業員に残業をしてもらうには、
36協定を労働者の代表の方と結んで頂く必要があります。
そして、36協定を結んでいたとしても「1か月の残業時間を45時間」「1年の残業時間を360時間」を
超えての労働を命ずることはできません。
とはいえ、現実問題として、突発的な業務等により、どうしても働いていてもらいたい。もらわなければいけない。
そんな状況は避けられないと思います。
そんな時の為に、結んでおきたいのが36協定の「特別条項」でございます。
この「特別条項」を結んでおくことで、「月100時間未満」「年720時間」まで、
残業が可能となります。
これで、いくらでも残業をさせる事ができる!!
とはもちろん、なりません。
以下の点を遵守する必要があります。
➀45時間を超えるの残業は、年に6回まで
⓶通常、予見する事のできない業務量の大幅な増加が予想される場合に限られる
⓷2か月ないし、6ヶ月の「時間外」+「休日労働」が平均80時間以内にする(単月で100時間未満)
という点を守らなければなりません。
そして、この「特別条項」を締結する事で、従業員に通常以上の残業を命ずる事が
可能ではございます。
しかし、いくら法的にクリアとなっていたとしても、
従業員の健康といった点を考えると、きちんとバランスを考えていきたいものです。
いつも、働いてくれている従業員の為、ワークライフバランスを
考えていきたいものですね。