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埋葬料(費)の支給申請について
こんにちは
グスクード社会保険労務士事務所です。
今回のテーマは「埋葬料(費)の支給申請について」です。
健康保険から支給される制度の一つとして埋葬料(費)があります。
これは、健康保険に加入している従業員(被保険者)が業務外の事由により亡くなった場合、埋葬を行った家族(従業員本人に生計を維持されていた人であれば、健康保険上の被扶養者でなくても構いません)に5万円の埋葬料が支給されます。
この埋葬料は死亡の事実またはその確認があれば支給されるもので、埋葬を行ったことは要件とされていません。
葬儀を行わない場合でも支給されます。
また、扶養している方が無くなったときは、従業員(被保険者)に「家族埋葬料」として5万円埋葬費が支給されます。
死亡した従業員に家族がいない場合には、埋葬を行った人に上限5万円の範囲内で埋葬にかかった費用という意味で埋葬費(霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼など)が支給されます。
ご家族(健康保険の被扶養者)の方が亡くなった場合にも、従業員(被保険者)へ5万円が支給されます。
申請期限は亡くなった日の翌日から2年となります。
また、下記の場合には健康保険の資格喪失を喪失した後でも、埋葬料が支給されます。
①被保険者だった方が、資格喪失後3カ月以内に亡くなったとき
②被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
③被保険者だった方が、②の継続給付を受けなくなってから3カ月以内に亡くなったとき
*被保険者の資格喪失後に被扶養者だったご家族が亡くなったときは、家族埋葬料は支給されませんので注意が必要です。
いかがでしょうか。
めったに起こらないことで、起こってほしくない出来事でもありますが、経済的負担を少しでも軽くできるよう
従業員さんへこのような制度があることもお伝えしていただければと思います。
弊所では、このような場合に何か従業員のために行える手続きがあるかといった日々の相談にも対応いたします。
お気軽にご相談くださいませ。