コラムcolumn
傷病手当金受給中に継続雇用があった場合の受給額について
こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。
みなさんの会社で傷病手当金を受給中の従業員はいらっしゃいますか。
定年直後の従業員であればそのまま定年を迎えることがあるかもしれません。
今回は、定年を迎えて継続雇用となった場合について解説いたします。
定年退職後、継続雇用に伴い給与が減額するのが一般的ですが、
この場合、傷病手当金の受給額に影響はあるのでしょうか。
傷病手当金の支給額は以下の計算式で算出します。(1日あたり)
上記の通り、「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」を用いて算出します。
従って、途中で標準報酬月額が下がった場合でも、同一の傷病による休職で、定年前から引き続き受給する場合は、
定年前の標準報酬月額に基づく傷病手当金を受給することができます。
(支給開始から通算して1年6か月に達する日まで)
最後までお読みいただき有難うございました。
上記以外にも過去のコラムで傷病手当金について取り上げていますのであわせてご覧ください。
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