2022.12.01

Column

継続雇用の高齢者の特例とは

こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。

今回は、継続雇用の高齢者の特例についてお話致します。

労働契約法では、無期転換ルール(ページ下部の※無期転換ルールとはをご参照ください)が定められており、通常は定年後引き続き雇用される有期雇用労働者についても、このルールによって無期転換申込権が発生します。
しかし、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、無期転換申込権が発生しないとする特例があります。

認定を受けるためには、高年齢者雇用等推進者の選任や、いくつかの措置を行わないといけませんが、
認定を受けていることで、無期転換申込権が発生しませんので、本人からの申込があった場合も、拒否する事が可能となります。
60歳を超えてくると、どうしても体力等の問題も出てまいります。
会社としては、有期契約社員とすることで、定期的に本人の体力等、次の更新も可能かどうかを、本人と話合いをしながら、雇用管理を行うことができますので、一度ご検討されてもよろしいかと思います。
弊所では、このような手続きも代行させていただきますので、お気軽にお問合せください。

*無期転換ルールとは、
平成25年4月より、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

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