2023.06.26

Column

慣らし保育期間中の育児休業給付金受給条件とは?

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は「慣らし保育期間中の育児休業給付金の受給条件」について解説します。

【育児休業給付金の基本情報】
育児休業給付金は、雇用保険から提供される制度です。
雇用保険に加入している労働者が受給要件を満たした場合、この給付金を受け取ることが可能です。

受給要件の一部として、育児休業開始前の2年間で以下の条件を満たす月が12か月以上必要です:
・その月の賃金支払基礎日数が11日以上
・11日未満の場合は、その月の就業時間が80時間以上

しかし、育児休業を開始した日の前2年間で上記の月数が12か月未満の場合でも、
その期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等により引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合、
要件が緩和され、受給要件を満たす可能性があります。
※育児休業開始時点において、有期雇用労働者の場合は、別途要件があります。

給付期間は出産翌日から8週間の産後休暇終了後から、
子供が1歳になる前日(具体的には、誕生日の前々日。民法の規定により、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされるため)までとされています。
※(いわゆるパパ・ママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合は1歳2か月。
さらに保育所で保育が行われない等の場合は1歳6か月または2歳に達する日前まで)などの例外もあります。

【慣らし保育中の育児休業給付金】

慣らし保育期間中でも、復職前かつ給付期間内であれば、育児休業給付金の受給対象となります。
例えば、生後11ヶ月で保育園に入園し、1ヶ月の慣らし保育期間を経て1歳の誕生日に復職する場合も、
慣らし保育期間中は給付金の受給対象となります。

【育児休業給付金の支給期間】

子供が1歳になった後に復職する場合、1歳になってから復職するまでの期間は育児休業給付金がもらえないことに注意が必要です。
例えば、4月15日生まれの子供が4月1日に保育園に入園し、1ヶ月の慣らし保育期間を経て5月1日に復職する場合、
1歳の誕生日前々日の4月13日までは育児休業給付金の受給対象となりますが、4月14日~4月30日の間は育児休業給付金は支払われません。

【育休延長の注意点】

1歳を過ぎてからの慣らし保育期間中に、育児休業給付金の支給期間を延長することは認められていません。

【今回の要点まとめ】

・給付は子供が1歳を迎える前日(誕生日の前々日)まで
・慣らし保育期間中に1歳を過ぎた場合は、給付金の支給期間延長ができない

これらを踏まえ、
慣らし保育の期間や入所日から復職までの猶予期間を保育園や自治体に確認し、早めに準備していくことをおすすめします。
事業主の皆様には、従業員の育児休業からの復職がスムーズに行えるようサポートをお願いいたします。

弊所では、育児休業に関しての手続や助成金等も取り扱っておりますので、お気軽にお問合せください。

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