2023.02.01

Column

令和5年4月より、職長教育の対象業種が拡大されます。

皆さんこんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。

令和5年4月より、様々な法改正が施工されます。
60時間を超えた残業の割増賃金率、デジタルマネーでの給与支給、育児休業の取得率公表・・・
皆様もいくつか見たこと聞いたことがあるかと思います。
そんな法改正の中であまり知られていないものの、とても重要な「職長教育」の法改正を今回は取り上げます。

まずは前提となる職長教育について見ていきましょう。
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【職長教育とは?】
労働安全衛生法第60条で定められており、
事業場で新たに職長に就くことになった人に対して行う教育のことです。
業界によっては実施は義務となっています。

【職長とはどんな人?】
現場で作業者の監督・指示出しを行う人を指します。
企業によっては職長のほか、班長や作業長、工場長、リーダーといった名称が多いでしょうか?
名称は関係ありませんので注意が必要です。

【職長教育をしなければならない業種】
職長教育の対象となる業種は、建設業、一部の製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業です。
一部の製造業は
1.食料品・たばこ製造業(化学調味料製造業および動植物油脂製造業を除く)
2.繊維工業(紡績業および染色整理業を除く)
3.衣服その他の繊維製品製造業
4.紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
5.新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業
以外の製造業です。

これらの業種は、新たに職長になる人に法律で定める教育を実施し、その記録を管理しなければなりません。

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ここまでが職長教育の概要です。

この職長教育をしなければならない業種が法改正により拡大され、
R5.4.1より、下記の業種が加わります。

食料品製造業、 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

色々なお仕事がありますが、食料品製造業に関わる人は意外と多いのではないでしょうか?
飲食店にカット野菜を供給する、なども食料品製造に該当します。
パン、ケーキなども生の原材料を元に製造された商品ですので実は食料品製造業の一部です。

法改正のリーフレットも行政より提供されております。
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/newpage_00802.html
今回の法改正で該当する事業主の方は職長教育を忘れずに実施しましょう!

あまり大きく取り上げられていない法改正でも、知らなかったでは済まないのが法律です。
社会保険労務士事務所と顧問契約を結ぶとこうした情報をタイムリーに得ることが出来ますので、ぜひご検討ください。
顧問契約

最後までお読みいただきありがとうございました。

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