2023.02.14

Column

年次有休休暇(半日)を取得した場合の残業時間は?

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

今回は、年次有休休暇を取得した場合の残業時間の考え方について、お話したいと思います。
解釈を誤ってしまうと、給与計算の支給ミスにも繋がりますので、しっかりと確認をしていきましょう。

まず結論として、年次有給休暇は、働いてはいない為、実労働時間としてはカウントされず、所定労働時間として扱われます。
つまり、年次有休休暇の取得日(時間)を除いて、残業時間の計算を行います。以下の例をもとに考え方を確認しましょう。

(例1)所定労働時間が1日8時間(9:00-18:00 休憩12:00-13:00)で、午前中に半日(9:00-14:00 4h)の年次有休休暇。
その後、20:00まで働いた場合。

→18:00の定時で仕事が終わらず、20:00まで働いた場合は、午後の4h(14:00-18:00)+2h(18:00-20:00)=6時間となり、残業代は発生しません。
これは、前述で説明した通り、年次有休休暇は、実労働時間としてはカウントしない為、年次有休休暇を除いた時間が、8hを超えていない為、残業時間とはならない。という事になります。

また、ここで注意したいのが、残業時間とはなりませんが、年次有休休暇4h、実労働時間6hで、合計10hとなり、所定労働時間の8hを超えている為、2h分は、所定内残業時間となり、給与1倍分をお支払いする必要があります。

以上、今回は、半日の年次有休休暇を取得した場合の取り扱いについて説明させていただきました。

上記、日々の労働時間集計は、勤怠システムを導入することで、誤りなく集計作業が行えます。
弊所では、勤怠システムの導入コンサルティングも承っておりますので、何かありましたら、ご相談いただければと思います。

 
勤怠・労務管理システムの最適化コンサルティング

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