2023.03.01

Column

ダイビング(潜水業)の健康診断(特殊健康診断の実施)

皆さんこんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。

これまで健康診断について様々なトピックスを取り上げてきました。
健康診断の実施対象となる従業員とは
健康診断後には個人票の作成を!

今回は沖縄と言えばダイビングのメッカ!ということでダイビング事業者が実施しなければいけない健康診断を見ていきたいと思います。


厚生労働省リーフレットより

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〇ダイビング(潜水業)は特定業務従事者になります。

「潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務」労働安全衛生法施行令第20条第9号
にある通り、タンク(シリンダー)を使い業務を行う場合は潜水業務に該当します。

そして潜水業務は圧力の強い水中・空気下に置かれますので特定業務従事者業務の内、ホ:異常気圧下における業務に含まれます。
つまり深夜業などと同じく特定業務従事者として6カ月に1回、一般健康診断(定期健康診断)の実施が必要になります。
参考:夜勤者の健康診断は?

〇特殊健康診断の対象業種です。

一般健康診断に加えて、有害業務や特殊業務に常時従事する労働者は、雇入れ時、配置換え、半年に一度、等に特別の健康診断を実施しなければなりません。
潜水業務は高気圧作業安全衛生規則第38条「高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者」の規定により、次の健診項目を実施する必要があります。

A: 既往歴及び高気圧業務歴の調査
B: 関節、腰もしくは下肢の痛み、耳鳴りなどの自覚症状又は他覚症状の有無の検査
C:四肢の運動機能の検査
D: 鼓膜及び聴力の検査
E:血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
F: 肺活量の測定

さらに健診の結果、医師が必要と認めた者については、
「作業条件調査」「肺換気機能検査」「心電図検査」 「関節部のエックス線直接撮影による検査」
も追加検査となります。

〇健診後は高気圧業務健康診断結果報告書を提出します。

一般健康診断は50人未満であれば労働基準監督署に結果報告は不要でした。
しかし、特殊健康診断は人数に関わらず報告書の提出が必要です。
「高気圧業務健康診断個人票(様式第1号)」を作成し、
「高気圧業務健康診断結果報告書(様式第2号)」
を遅滞なく労基署に提出します。
書式:各種健康診断結果報告書

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【まとめ】

〇マリン事業でタンク(シリンダー)を使いダイビングを提供する場合、潜水業務に該当する。
〇潜水業務に従事する労働者は健康診断を原則、
  雇入れ時:雇入れ時健康診断+特殊健康診断
  6カ月に1回:定期健康診断+特殊健康診断
 を実施しなければならない。
〇特殊健康診断は人数に関わらず実施後に労基署に報告書を提出する。
 50人以上の事業場であれば一般健康診断も合わせて提出する。

こうした制度を細かいところまで把握することはとても大変です。
社会保険労務士事務所と顧問契約を結ぶと、どうしたらいいのだろう?を相談出来ますので、ぜひご検討ください。
顧問契約
最後までお読みいただきありがとうございました。

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