2023.09.20

Column

【建設業】令和6年4月以降、時間外労働の上限規制が適用されます!

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

今回は建設業の事業主の皆さまに重要なご案内です。
来年4月より、建設業にも時間外労働についての上限規制が適用開始となります。
上限規制に適した36協定の締結・届出を行い、定めた内容を超えて働かせないよう毎日の労務管理をしっかり行いましょう。

時間外労働の上限規制については、実は平成31年4月1日(中小企業は令和2年4月1日)から施行されているのですが、
建設の事業についてはその上限規制が猶予されていました。それが令和6年4月1日から適用となるのです。

建設業(正式には工作物の建設等の事業)の他に、自動車運転の業務、医師、
鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業についても適用となりますが、今回の記事では建設業に絞って解説いたします。

そもそも労働時間って何?上限って何?という声が聞こえてきそうなのでおさらいです。
労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間のことを指し、
必ずしも現実に活動させていなくとも、指揮命令下にある時間であれば労働時間に当たります。
労働時間の限度は原則として、1日8時間及び1週40時間、法律で定められた休日は毎週少なくとも1回となります。
労使の合意に基づく36協定の締結・届出を行わなければ、時間外労働(いわゆる残業)をしたり法定休日に働くことはできません。

では、時間外労働の上限規制の内容をご案内します。
原則として、時間外労働は月45時間・年360時間となり、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることができません。
臨時的な特別な事情があって、労働者と使用者が合意する場合(特別条項)でも、以下のルールを守らないといけません。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均が80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度

ここでさらに注意していただきたいのは、例えば時間外労働が月45時間以内に収まり特別条項に当たらない場合であっても、
時間外労働44時間かつ法定休日労働56時間のように、月の合計が100時間以上になると法律違反となってしまいます。

最後に、建設業特有の、これって労働時間になるの?ならないの?と迷いがちなケースをご紹介します。
労働時間をきちんとカウントしているか今一度確認しましょう。
・待機等している時間、いわゆる「手待ち時間」は労働時間に当たります。
・直行直帰など、業務の指示を受けず、業務に従事することもない移動時間については労働時間に当たりません。
・業務に必要な着替えや作業準備、後片付けや清掃の時間は労働時間です。
・参加が義務付けられている研修や教育訓練を受講する時間は労働時間です。

時間外労働の上限規制にて、ご理解いただけましたでしょうか。
グスクードは労務管理の適正化のサポートも行っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

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