2023.09.10

Column

出産した方で、社会保険未加入者の方の育児休業給付金申請時期について

こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。

今回は、女性の方で、社会保険未加入者(被扶養者等)の方々が育児休業給付金を受ける際の条件や手続きについてお話しいたします。

まず、旦那様の扶養に入っている方が週20時間以上勤務でパートやアルバイトをされている場合、雇用保険のみに加入されることがあります。
この場合、育児休業の開始日は、いつからになるのか気になるところでしょう。
正解は、”産後終了日の翌日”から育児休業が開始となります。
ただし、社会保険の被保険者でないため、出産手当金の申請はできません。
また、育児休業の開始を出産日の翌日からにすることもできない点に留意が必要です。
産後の期間は、母体と胎児の健康を最優先に考慮した期間です。
出産後の身体の回復を支援するための時間と位置づけられており、母親の体調と赤ちゃんの健康を保護する目的があります。

では、育児休業給付金の申請についてはどうなるのでしょうか。
育児休業給付金は、育児休業を取得した場合に申請が可能となります。
今回のケースでは、産後終了日の翌日から1ヶ月単位で区切って申請することができます。

弊所では、日々のお手続きや疑問、ご相談に関してもサポートしております。
顧問契約を結ぶことで、気軽にご相談いただける環境を提供しておりますので、ぜひご検討ください。

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