コラムcolumn
新設 キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース
こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は「キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース」についてお話しします。
令和5年10月20日、キャリアアップ助成金から年収の壁に対応するための
「キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。
この助成金は短時間労働者(パートやアルバイト)が新たに社会保険に加入による手取りの減少を意識せずに働いてもらうために
賃上げ等の取り組みを行った事業所に対して、従業員1人あたり最大50万円を支給する助成金になります。
では、どのような取り組みが該当するのか?
大きく分けて三つあります。
◎手当等支給により収入を増加させる「(1)手当等支給メニュー」
◎賃金の増加と労働時間延長を組み合わせる場合「(2)労働時間延長メニュー」
◎手当等と労働時間延長もどちらも取り組む「(1)と(2)の併用メニュー」
令和5年10月20日から新設となりましたが、賃金の等の取り組みは令和5年10月1日から遡及して適用となります。
厚生労働省HPキャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース
社会保険適用拡大は令和6年10月1日から従業員数が51人以上の事業所も始まります。
また、最低賃金の引き上げもあり、パートやアルバイトを雇用している事業所は
年収の壁のため労働時間の調整が必要となり人材不足となりかねませんが、
この助成金を活用することにより年収の壁を気にすることなく働いてもらうことが可能になります。
最後までお読みいただきありがとうございます。