2023.11.22

Column

年末年始手当は、賞与扱いになる?

皆さんこんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は、「年末年始の手当は、社会保険上の賞与になるのか?」についてお話したいと思います。

結論から言うと、年末年始に従業員に支給する手当は、社会保険上「賞与」の取り扱いで処理する必要があります。

社会保険上の「賞与」とは、以下のように定義されています。
・次のいすれにも該当する場合に「賞与」となります。
1.賃金、給料、俸給、手当等の毎月支給される「通常の報酬」以外のもの
2.年間を通じて 3 回以下の支給であるもの
(3 か月を超える期間ごとに支給されるもの)

以上から、年末年始の手当の性格としては、毎月発生するものではなく、年末年始のみの支給になる為、賞与扱い。ということになります。
年金調査等で賞与としての指摘になった場合は、最大2年間の遡及手続きが必要になり、社会保険料も発生することになりますので、注意が必要です。
因みに、休日出勤手当等、日曜日に支給される手当等については、毎月発生する性格のものなので、賞与とはならず、通常の報酬となります。

上記以外にも臨時的な手当については、「賞与」となる可能性がある為、運用開始前に一度、管轄の年金事務所へ問い合わせを行う事をお勧めいたします。

弊所では、就業規則(賃金規程)の作成から、適正な給与支払い方法等のご相談も承っております。
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