2023.11.27

Column

「就業規則」と「社内規程」の違いとは?

こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所 です。
今回は、「就業規則」と「社内規程」について取り上げようと思います。
どちらも社内ルールを設けるためのものですが、具体的にはどう異なるのか、
また、10人以下の事業所で就業規則の届出が不要な例なども交えてお話しします。

まず、「就業規則」と「社内規程」の違いについてお伝えします。最も大きな違いは、届出・合意・罰則に関する部分です。
「就業規則」では、労働基準法で規定された絶対的な必要事項や相対的な必要事項が定められています。
常時10人以上の従業員を使用する事業所では、これらの規則に基づいて届出が必要であり、その際には従業員の同意や周知が不可欠です。
ルールを怠り法律に抵触した場合には、事業主に対して罰則が設けられています。

一方で、「社内規程」は、就業規則のように絶対に載せなければならない事項はなく、届出・合意の義務はありません。
独自に設定したルールは、社内規程を従業員に周知し、常時閲覧可能な場所で管理すれば、就業規則と同様に有効性を持つことがあります。
例えば、従業員が10人以下の企業で就業規則がなく、社内規程だけが存在する場合、規程が周知され、
慣習的に実施されているならば、その規程が有効となります。

ただし、法的な拘束力については、「就業規則」、「社内規程」のどちらも法律に違反している部分は認められません。
従って、10人以下の企業の場合は、社内規程が就業規則の代わりとして有効となり得ます。

しかし、労働に関する法律は法改正が頻繁にあるため、昔は法律を上回っていた規程もいつの間にか法律に準拠していなくなることがあります。
そのため、社内規定が法律基準を満たしているかどうか、専門家を活用することで運用をスムーズに進められます。
規程の作成に関する詳細な相談は、グスクード社会保険労務士事務所にお気軽にご相談ください。
人事労務コンサルティング

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