コラムcolumn
一ヶ月単位の変形労働時間制を8時間のシフトで運用していませんか?
皆さんこんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は主に接客業や宿泊業で多く活用されている一ヶ月単位の変形労働時間制の運用について触れていきます。
一ヶ月単位の変形労働時間制とは
この制度は簡単に言えば「シフト日ごとに所定労働時間を都度変更できる制度」になります。
制度の概要は厚生労働省が分かりやすいリーフレットを作成しています。
一か月単位の変形労働時間制リーフレット
今回はこの制度を活用していて、シフトが8時間しか設定していない場合の休日数についてみていきましょう。
【変形制を採用していない場合】年間休日数は最低105日
労働基準法では1日8時間、週40時間を上限としております。
そのため、
40時間×52週=2,080時間/年間
2,080時間÷8時間/日=260日/年間労働日数
365日-260日=105日/年間休日数
となり、1日8時間の労働時間の場合は5日出勤、2日休日になります。
年間の休日数は最低でも105日で設定しないということですね。
これはシフト制であっても同様です。
※52週の余り1日はここでは休日とします。
【変形制で8時間シフトしか無い場合】年間休日数は最低107日
変形制では業務の都合に合わせて1日の所定労働時間を変形できる制度です。
そのため対象期間の平均で1日8時間、週40時間となっていれば良くなり、
お仕事の都合に合わせて労働時間を設定できることがメリットです。
ですが、変形制を採用していても、1日8時間のシフトしか設定していない会社も
多くいらっしゃるのではないでしょうか?
その場合、休日数はどのように違いが出るでしょうか?
※対象期間は1ヶ月、特例事業所に該当せず、シフト(所定労働)は8時間以外を設定しないものとします。
シフトの上限時間数 |
8時間シフトしかない場合の |
月の休日数 |
|
28日の月 |
160時間 |
20日 |
8日 |
30日の月 |
171.4時間 |
21.42日→21日 |
9日 |
31日の月 |
177.1時間 |
22.13日→22日 |
9日 |
例えば4月などの30日の暦月は171.4時間÷8時間=21.425日
8時間以外のシフトは無い想定ですので21日×8時間=168時間
というシフト設定をすることになります。
※あまり3.4時間は8時間に満たないのでシフトを設定出来ないとなります。
これを年間合計すると最低限必要な年間休日数は107日となります。
変形制を採用していない場合と比べると2日休みを多く取らせないといけないことになりますね。
休日数だけが全てではありませんが、
シフトをすべて8時間で設定しているのであれば変形制のメリットが生かされていない場合があるので、労働制度の見直しを検討してみるのも良いかもしれません。
いかがでしたか?
制度の運用については細かい条件も多く複雑です。
グスクードと顧問契約を結ぶと気軽に相談出来ますので、ぜひご検討ください。
顧問契約
最後までお読みいただきありがとうございました。