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見落としがちな、非固定賃金の月額変更(随時改定)について
こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は、月額変更(随時改定)についてお話いたします。
月額変更(随時改定)に該当するのは、固定賃金が変更された場合だけだと思っていませんか。
非固定賃金の場合でも、月額変更(随時改定)に該当する場合がありますので、注意が必要です。
該当する場合として、賃金計算方法の変更や単価の変更があった場合など、月額変更(随時改定)の確認が必要です。
例えば、1日単位で出勤があった場合にのみ支給している交通費ですが、その交通費の単価が変更された場合、月額変更(随時改定)確認の対象となります。
また、歩合給などの計算方法や単価が変更された場合も、月額変更(随時改定)の確認が必要です。
毎月変動する賃金だからこそ、対象外と思わず、計算方法などが変更された場合には、月額変更(随時改定)の確認を忘れずに行いましょう。
月額変更(随時改定)は、各年金事務所でも見解が分かれたり、日本年金機構が公開している事例集も常に更新されるほど、さまざまなケースがあります。
弊所ではさまざまなケースを取り扱ってきましたので、適切な月額変更(随時改定)への対応も可能です。
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