2024.02.22

Column

令和6年4月から求人票に明示する労働条件が追加になります

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。

以前、「令和6年4月から労働条件通明示のルールが変わります!」というタイトルで、
労働条件明示ルールの改定についてコラムを掲載しておりますが、ルール改定に伴い、令和6年4月より、ハローワークで求人票に明示する労働条件についても新たに3点明示事項が追加される事になります。

① 従事すべき業務の変更の範囲

 ・採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲:変更なし」と明示。
 ・将来の配置転換など、雇入れ直後の業務と事なる業務に配置される見込みがある場合には、同様に変更後の業務を明示。

※業務に限定を行わない場合には、「会社の定める業務」等のように記載します。

② 就業場所の変更の範囲

 ・採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合は、転勤の可能性を「1.あり」とした上で、転勤範囲を明示。
 ※「変更の範囲」とは雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。

※就業場所に限定を行わない場合には、「会社の定める業務」等のように記載します。

③ 有期労働契約を更新する場合の基準

 ・雇用期間の定めがあり、当初の予定の雇用期間終了時点で契約更新をする可能性がある場合は「契約更新の可能性」欄を「1.あり」に○を付ける。

 ・更新継続が期待される場合は「原則更新」、更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場合は「条件付きで更新あり」に○をつける。

 

■原則更新の場合は以下のように明示してください。
 有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合
 「求人に関する特記事項」欄に「更新上限:有(通算契約期間○年/更新回数○回)」
 ※更新上限がない場合に、その旨を明示する必要はありません。

■条件付きで更新ありの場合は以下のように明示してください。
・「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載
・有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合、同欄に記載
※更新上限がない場合に、その旨を明示する必要はありません。

これらは、就業場所や、業務内容の変更、有期労働契約の更新をめぐるトラブルを未然に防止する為に明示が追加となったものになります。

労働条件通知書の明示事項についても過去のコラムを是非ご覧頂き、今から備えておきましょう!

 

令和6年4月から労働条件通明示のルールが変わります!

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