2024.03.01

Column

36協定特別条項の年6回のカウント方法はどうなりますか

こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。

今回は、36協定特別条項の年6回の考え方についてご説明致します。

2024年4月1日開始分より、建設業でも猶予期間が終了となり、残業時間に上限が設けられます。
通常の36協定では、1月45時間(*42時間)、年360時間(*320時間) が上限となりますが、
特別条項を一緒に提出した場合、1月45時間以上、年間720時間まで残業させることが可能となります。
但し1年間で、6回までの制限がございます。
この6回の回数については、1回の回数の考え方は、会社単位、事業所単位、個人単位 など、色々考えられますが、
回数は、「個人単位」となりますので、個人単位で、回数の管理が必要となります。
もし違反すると、罰則(6ヶ月以下の懲役または30円以下の罰金)が科される恐れがありますので、注意が必要です。

グスクード社会保険労務士事務所では、、長時間労働の見直しなどのアドバイスも行っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

*1年変形利用の場合の上限時間になります。

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