2024.01.28

Column

令和6年4月から労働条件通明示のルールが変わります!

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は、令和6年4月からの労働条件明示ルールの改定についてお話します。

雇用主が労働者へ労働条件明示の項目に変更はなく今まで同様に必要になりますが、
改定で新しく追加される明示事項は以下になります。

 

 

 

 

 

 

1.就業場所・業務の変更の範囲 <すべての労働者が対象>
今まで通りの就業場所と担当業務の範囲内に加え、労働契約の締結もしくは更新のタイミングごとに、将来の配置転換などで変わる就業場所と業務の範囲まで明示
例:

 

 

2.更新上限の有無と内容 <有期契約労働者が対象>
更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と、その内容(期間や回数)について明示
例:

 

 

 

 

3.無期転換申込機会、無期転換後の労働条件 <有期契約労働者が対象>
無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示、無期転換後の労働条件(賃金や業務の範囲、等々)の変更箇所を含めて明示
例:無期転換申込機会

 

 

 

 

 

 

 

労働条件の明示は労働契約に関するトラブルを未然に防ぐ重要な要素になります。
会社と労働者の信頼関係を構築するためにも、しっかり準備し労働条件明示をしましょう。

厚生労働省のHP↓にて詳細が確認できます。
厚生労働省 令和6年4月1日からの労働条件明示のルールが変わります

最後までお読みいただきありがとうございます。
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