2021.12.21

Column

社会保険(健康保険)の被扶養者になれる親族の範囲内とは?

こんにちは、グスクード社会保険労務士事務です。

社会保険(健康保険)の扶養に入る条件を知っていますか?
「被扶養者の範囲」と「被扶養者の収入要件」のふたつ条件を満たしている必要があります。
では、今回は「被扶養者(経済的な援助が必要な家族や親族)の範囲」はどこまでになるのか、協会けんぽの条件を例に被扶養者を確認してみましょう。

協会けんぽでは被扶養者の範囲は上の図の様に三親等の親族(内縁・養子縁組を含む)になります。
直系親族では曾祖父母から孫までは、同居していなくても扶養にすることが可能です。
また、直系親族ではない三親等までの親族(曾孫、甥姪、父母の兄弟姉妹にあたる伯父伯母・叔父叔母とその配偶者)は同居が必要条件になりますが、こちらも扶養にすることが可能です。
同居・別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被保険者にはなれませんのでご注意ください。

同じ三親等の被保険者でも条件が異なるので、個々の状況を確認した上で提出書類を揃える必要があります。

最後までお読みいただきありがとうございます。
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