コラムcolumn
旧姓?新姓?どっち?
こんにちは!
グスクード社会保険労務士事務所です。だんだん寒くなり、お鍋が恋しい季節となりました。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
2021年は、新垣結衣、嵐の櫻井翔、相葉雅紀や菅田将暉など大物芸能人の結婚が相次ぎましたね。
芸能人は結婚後も名前を変えずに活動する方が多いと思いますが、会社員についても近年は、名前を変えずに
旧姓で働く方が増えています。
名前を変えずに働くメリットは、同僚や取引先に氏名変更の連絡する手間が省けたり
婚姻・離婚等のプライベートの情報が漏れないことなどあります。
では、会社として旧姓を使用するにあたって注意することは何でしょうか。
それは、新旧2つの名前を管理しなければならないので、公的な手続きでは新姓(戸籍名)、
名刺などでは旧姓を使用するとなると手続きのたびに混乱が生じてしまうことが挙げられます。
そこで新姓を使用しなければならない代表的な書類・手続きをまとめてみます。
・賃金台帳
・源泉徴収票
・社会保険の手続き
が挙げられます。税金、社会保険などの公的な手続きに関しては新姓の使用が必要ですが、それ以外の書類等では、
会社判断で旧姓・新姓の使用が認められます。例えば、従業員名簿や給与明細、出勤簿など。
旧姓の使用を導入する際には、対象者や旧姓使用の範囲を明確に区別することも重要でしょう。
会社として多様な働き方を認めることで、従業員のモチベーションの維持向上につながればいいですね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今回の記事でご不明な点がございましたらご連絡ください。
その他労務全般でお聞きしたいことがありましたら、お気軽にご連絡ください。
関連ページ:
https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/social_insurance/