2022.01.11

Column

安全運転管理者によるアルコールチェックの義務化

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

皆様の会社に、社用車はありますか。

ある場合、社用車管理規定やマイカー通勤規定規定は整備されていますか。

*一定台数以上の自動車を保持している事業所は「安全運転管理者の選任が必須」となり、管轄の警察署へ書類の提出が必要です。

今年(2022年)の4月1日より道路交通法施行規則が改正され、飲酒運転根絶に向けて取り組みが順次強化され、安全運転管理者による業務が下記のとおり義務化となります。

2022年 4月1日~ 運転前後の運転者の状態を目視等で、運転者の酒気帯びの有無を確認。

            酒気帯びの有無について、確認の記録をデジタルデータや日誌等で1年間保存。

2022年10月1日~ 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検査機器等を用いて行う。

            アルコール検知器を常時有効に保持する。

パンフレット https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf

 

弊所では、社用車管理規定やマイカー通勤規定など、車両管理に関する規定作成のお手伝いも承りますので、

お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

関連ページ:

https://guscoord.jp/wp/service/consulting/regulation/



			
		

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