コラムcolumn
安全運転管理者によるアルコールチェックの義務化
こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。
皆様の会社に、社用車はありますか。
ある場合、社用車管理規定やマイカー通勤規定規定は整備されていますか。
*一定台数以上の自動車を保持している事業所は「安全運転管理者の選任が必須」となり、管轄の警察署へ書類の提出が必要です。
今年(2022年)の4月1日より道路交通法施行規則が改正され、飲酒運転根絶に向けて取り組みが順次強化され、安全運転管理者による業務が下記のとおり義務化となります。
2022年 4月1日~ 運転前後の運転者の状態を目視等で、運転者の酒気帯びの有無を確認。
酒気帯びの有無について、確認の記録をデジタルデータや日誌等で1年間保存。
2022年10月1日~ 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検査機器等を用いて行う。
アルコール検知器を常時有効に保持する。
パンフレット https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf
弊所では、社用車管理規定やマイカー通勤規定など、車両管理に関する規定作成のお手伝いも承りますので、
お気軽にお問い合わせくださいませ。
関連ページ:
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