コラムcolumn
傷病手当金受給中に出勤すると待期期間はまた一から?
こんにちは!
グスクード社会保険労務士事務所です。
今回のテーマは「傷病手当金受給中に出勤すると待期期間はまた一から?」ということについてお話していきたいと思います。
傷病手当金を受給している従業員がいるが、
どうしても出てもらわないと困る場合に、1日だけ出勤してもらったという場合、
傷病手当金受給の為に完成させた待期期間はリセットされてしまうのでしょうか?
答えはNOです。
労務不能と認められている期間内であり、待期期間もすでに完成されている場合は1日出勤したとしても
待機期間を再度完成させる必要はございません。
出勤された日の翌日からまたお休みしてもそこからまた支給対象となります。
ただし、同じ傷病でお休みすることは条件です。
また、出勤して報酬が発生する場合は当然その日については傷病手当金の支給対象外となりますので
申請の際にはご注意くださいませ。