2022.04.21

Column

2023年4月より法定割増賃金率が引き上げられます。

こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。

2023年4月から、中小企業でも長時間労働の際の割増賃金率が変わります。
(働き方改革関連法の成立により、大企業では既に適用となっています。)

それでは、どのように割増賃金率が変更になるのでしょうか。
現在の割増率は、原則、1日については8時間、週については40時間を超えた場合、
25%以上となっています。
今後は、月の残業時間が60時間までは現行どおりですが、60時間を超えると
60時間を超えた部分については50%以上の支払いが必要となります。
更に深夜(午後10時~翌日5時)まで労働が及んだ場合は75%以上…

時給1,200円の人であれば、1時間あたり2,100円の支払いが必要となります。

この60時間を超えた時間外労働については、「代替休暇」として
休暇を与えることによりその割増賃金の替わりとなりますが、
25%部分の割増賃金は今まで通りにお支払いをしなければなりません。

それではこの一年の間に何をすればこの長時間労働が解決ができるのでしょうか。
まずは、今の労働時間が正確に記録されているかの検証、業務内容の見直しと
業務効率化、そして新たな従業員の雇い入れなど、、
できることがまだあるかと思います。

グスクード社会保険労務士事務所では、こういった労務のご相談のほか、
貴社にあった勤怠システムのご紹介、関連会社の株式会社グスクードによる
人材紹介サービスのご紹介を行い 皆様のお手伝いをさせていただいております。
来年4月の施行に向け早めの取り組みをしていきませんか。

 

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