2022.05.10

Column

出産手当金の申請は2回にわけて申請できる?

こんにちは!
グスクード社会保険労務士事務所です。

今回のテーマは「出産手当金の申請は2回に分けて申請できる?」です。

産前産後休暇に入った従業員には、給与を支払う必要がありません。
でも、出産前後は何かとお金がかかりますよね。
出産手当金は、その際に、給与の補償的な意味合いで協会けんぽ等から支給される制度となっております。
※被扶養者は申請できません。例)旦那さん側の扶養に入っており、会社で社会保険に加入していないなど

出産手当金は産前休業~産後休業終了日までの分を申請することができますが、
給与がないわけですから、従業員からすると早めに支給をしてほしいと考えているかと思います。
この出産手当金、実は2回にわけて申請することも可能です。
その場合は、主に産前分と産後分という形で分けられます。
ただし、1ヵ月単位で申請しますので、月単位で分けて申請する形になります。

例)出産日がR4.1.21の場合
1回目 R3.12.11~R4.1.31
2回目 R4.2.1~R4.3.18

こういった申請の仕方もあることを把握して、従業員に周知することでスムーズに支給が受けれらることになりますので、
是非参考にしてください。

弊所では手続きの代行を承っております。詳細は下記よりご覧ください。
社会保険・労務関係手続きの代行

最近の投稿

月間アーカイブ