2022.05.06

Column

職場におけるメンタルヘルス対策に使える助成金

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

新型コロナの感染拡大による外出自粛の影響もあって、メンタル不調の人が増加傾向にあります。
そこで、今回は職場におけるメンタルヘルス対策に使える「心の健康づくり計画助成金」をご紹介します。

労働者の心の健康の保持増進を目的として、メンタルヘルス対策促進員による助言・支援に基づき、心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。

◆事業場の要件◆
次の3つの要件を全て満たしていることが必要です。
①労働者を雇用している法人・個人事業主で、当該事業場に雇用されている労働者がいること。
②労働保険の適用事業場であること。
③登記上の本店又は本社機能を有する事業場であること。

◆取組の要件◆
次の4つの取組を全て実施した場合に助成を受けることができます。
①メンタルヘルス対策促進員の訪問を受け、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、令和3年度以降、新たに「心の健康づくり計画」を作成していること。
②作成した①の「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること。
③作成した①の「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること。
④メンタルヘルス対策促進員から、「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること。

◆助成金額◆
1法人又は1個人事業主当たり、一律100,000円。
ただし、1法人又は1個人事業主当たり将来にわたり1回限り。

◆対象となる取組の実施時期◆
①上半期:令和4年4月1日から令和4年9月30日まで
②下半期:令和4年10月1日から令和5年3月31日まで

◆申請期間◆
①上半期の場合
令和4年11月1日から令和5年3月31日まで
②下半期の場合
令和5年5月1日から令和5年10月31日まで
※メンタルヘルス対策促進員が「メンタルヘルス対策の全部又は一部を実施していることを確認した」日が、上記①又は②の期間中である必要があります。


出所:心の健康づくり計画助成金の手引(令和4年度)

外出自粛によるメンタルヘルス対策や五月病の対策として、本助成金を活用するのはいかがでしょうか。
グスクードでも助成金の申請代行を行っておりますので、詳しくはお問い合わせください。
最後までお読みいただき有難うございました。

関連ページ:

ストレスチェック

メンタルヘルス法務相談

最近の投稿

月間アーカイブ