2022.01.26

Column

雇用保険加入について

こんにちは
グスクード社会保険労務士事務所です。

労働者を雇用している事業所には、雇入れた人を雇用保険に加入させる義務があります。
今回はこの雇用保険の加入要件についてご紹介致します。

◆雇用保険の加入要件
①就業を開始した日から31日以上働く見込みがある
②週の所定労働時間が20時間以上
③学生ではない
※学生の場合は、学生だから加入できないのではなく、昼間か夜間か、通信制かどうかなども確認する必要がございます。

上記を満たせば雇用保険に加入できますが、よくお問い合わせいただく内容として、
「代表取締役など、事業主のご家族(奥様やお子様)を雇用保険に加入させることはできますか」といったご質問を頂くことがございます。

原則として、個人事業主や、法人の代表者・役員等は、雇用保険に加入することができません。また、事業主と同居の親族も、同様に、雇用保険の加入対象外です。
ただし、事業主と同居する親族については、下記に該当する場合に限り雇用保険被保険者となる場合がございます。
・業務を行う際、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
・就業の実態が、他の労働者と同様であること
(具体的には、始業・終業時刻・勤怠の管理や、賃金の決定・計算・支払などが、就業規則で定められた方法により行われ、他の労働者と同様に、労務管理がなされていること)
・事業主と利益を一にする地位にないこと(法人の場合、役員ではないこと、など)

雇用保険は従業員に対する適用範囲が広いため、手続きを行う回数も多くなりますが、
雇用保険に加入することにより、失業給付金・教育訓練給付金・育児休業給付金・介護休業給付金など、従業員様への様々なメリットもございます。
雇用保険の加入要件や必要な手続きを確認し、スムーズに手続きが完了できるようにしましょう。
各申請手続きでお困りの際は、ぜひグスクード社会保険労務士事務所へご相談ください。

関連ページ:

https://guscoord.jp/wp/service/outsourcing/social_insurance/

最近の投稿

月間アーカイブ