コラムcolumn
法令?法律?用語の定義について
こんにちは!
グスクード社会保険労務士事務所です。
今回のテーマは、「法令?法律?用語の定義について」です。
労働時間の上限は法律によって~、 社会保険の手続きは施行規則において~
などなど、法関係の用語は多く出てきます。
今回は、主に「法令」「法律」「政令」「省令」「通達」の定義について解説していきます。
【法令】→ 法律・政令・省令をあわせて法令といいます。いわゆる総称ということですね。
【法律】→ ~法 というものです。国会で制定します。 例)国民年金法、労働基準法
【政令】→ 法律に関連して内閣が制定します。 例)雇用保険法施行令、国民年金法施行令
※法律では、骨組みを決めておいて、細かいこと(実際の運用方法など)は政令や下記の省令で定めます。
【省令】→ 各省大臣が定めます。 例)国民年金法施行規則
※社会保険労務士の業務に関連するほとんどの事項は、「厚生労働省令」により定められています。
【通達】→ 法令の解釈、運用や執行方針について、行政機関が出す文書のことを通達といいます。
いかがでしたでしょうか。
根拠法令を調べていると様々な用語が出てきて困ることもあるかと思いますが、
定義をある程度押さえておくと、理解が深まることもありますのでぜひ参考にしていただければと思います。