2022.07.01

Column

「眼の障害」認定基準が改正されたのをご存知ですか?

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。
皆さんは令和4年1月1日より「眼」に関する障害年金の認定基準が改正されたのをご存知ですか?
新たに障害年金の受給対象のなるケースや、既に受給中の人も受給額が増える可能性がありますので忘れずに確認しましょう!

眼の障害は大きく分けて3つです。
「視力障害」「視野障害」「その他」
に分類されます。それぞれどのように改正されたか見ていきましょう。

【視力障害】(物体を認識・見る能力)
・今まで:両眼の視力の和で判定

・改正後:良い方の眼の視力で判定

例で見ていきましょう。右目0.06、左目0.03の人が
・今まで:両眼合わせて0.09の為、3級

・改正後:右目(良い方の目)が0.06の為、2級
のように障害等級が上がります。

ここでいう視力とは、矯正視力を言います。
適正な視力矯正眼鏡またはコンタクトレンズを使用した視力で認定されます。
原則、裸眼の視力ではありませんのでご注意ください。

【視野障害】(見える範囲)
・今まで:ゴールドマン型視野計に基づく認定基準のみ
:障害等級は2級のみ

・改正後:ゴールドマン型に加えて広く復旧している自動視野計に基づく認定基準も創設
:1級及び3級の障害等級も規定

簡単に言うと、限られた視野障害だけでなく、多様な視野障害にも対応するようになりました。
また、障害等級も3級まで規定された為、今まで障害手当金を受け取られた方が3級相当の視野障害として認定される可能性もございます。

【その他】(眼そのもの以外に関すること)
まぶたの欠損、調整機能障害、1つのものが複数に見えてしまうことによる眼精疲労などがその他に該当します。
その他障害については今回の改正はございません。

いかがでしたか?今回の改正で共通するのは
・新たに検査した結果、等級があがる可能性がある
・新たに障害検査をしても障害等級が下がらない。
ということが挙げられます。
具体的な等級の基準などは年金事務所のHPをご確認ください。
令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます

こういった相談事にも当事務所と顧問契約を締結していただければお気軽に相談することが可能です。
弊所の顧問契約については下記を参照ください。
グスクード顧問契約

最後までお読みいただきありがとうございます。
今回の内容について、対応窓口はお近くの年金事務所となります。
個別のお問い合わせについてはお近くの年金事務所にお問い合わせをお願いします。

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