2022.08.01

Column

台風が来た時の対応はどうすれば?

皆様こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。

今年は7月に早くも台風が沖縄地方を直撃しました。
毎年数個の台風が沖縄を直撃していきますが、労働者への対応は適切に出来ていますか?
既に規程を整備している会社さんも改めて確認していきましょう。

まず、台風が来るからと休業した場合、会社都合の休業として休業手当を労働者に支給しなければなりません。
(労働基準法第26条:使用者の責に帰すべき事由による休業)
「自然災害(台風)が原因だから会社が休業手当を出す必要は無い」と今まで判断してきた事業主の方、
これは間違いで、台風でお店が壊れた・停電で営業できない等、直接の被害が出ている場合の休業に限って休業手当が不要となります。

では休業せず、あくまで営業をするとした場合に、「バスが止まって出勤できません、お休みします」と労働者から連絡が来たらどうなるでしょう。
この場合、公共交通機関が動かないとしても営業日に出勤しないのは労働者の都合による欠勤となり、休業手当は当然不要です。

ですが、台風の時は車でも公共機関でも出勤が困難になることは誰もが想定できます。それを労働者の都合と言われたら?
働く意思はあるのに欠勤とされては会社への不満となりかねません。

そこで台風の時には「振替や取得できていない代休、年次有給休暇などで欠勤とならないように労働者と協議」してください。

行政もこうした事態の時は事業主・労働者が十分に話し合って双方が納得できる結論を出して欲しいという方針があります。
その為、
・休みと働く日を振替(シフト入替え)が出来ないか
・以前の休日出勤分を代休と出来ないか
・取得できていない年次有給休暇を取得する意思は無いか ※取得指示にならないように注意ください。
を早めに協議し、労働者が不利な扱いにならないようにしていくことが大切です。
もちろん、会社都合の休業として休業手当を払う事が一番の対応です。

【まとめ】
① 台風による臨時休業は直接的被害が出ていない限り、会社都合の休業になる。
② 公共交通機関が止まった等、出勤できない場合は労働者の都合による欠勤扱いになってしまう。
③ 欠勤として労働者の不利にならないように、振替や年休を充てられないか協議する。
④ 直前ではなく、事前に話し合って決めておく

法律はあくまでやっては駄目な事、最低限守る事が規定されています。
その為、こんな時はどうしたらいいのだろうと悩むこともあります。
弊社と顧問契約を結ぶ事で、相談対応や会社の規程化をすることが出来ますので是非ご検討ください。
顧問契約について

最後までお読みいただきありがとうございました。

関連法令等
〇令和元年8月の前線に伴う大雨による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A:Q1-4、Q9-2
〇労働基準法第26条・・・使用者の責に帰すべき事由による休業
〇労働基準法第39条・・・年次有給休暇
〇労働契約法第5条  ・・・安全配慮義務

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