2022.01.28

Column

健康診断後には個人票の作成を!

こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。
今回は健康診断についてお話していきます。

 

「常時使用する労働者」に対して雇入れ時や1年に1回(作業内容等により半年に1回)健康診断を実施しなければならないことは多くの事業主の方が把握されているかと思います。
ですが、健康診断を行っただけではまだ不足しているのを御存じですか?

 

実は、
従業員が健康診断を受診した結果を「個人票」にして管理することが必要になります。

 

この個人票は行政より健康診断個人票(様式第5号(1)および(2)として公表されており、インターネットからダウンロードすることが可能です。
下記のページより下記書式をダウンロードできますので是非活用ください。
また、この書式では管理しにくい場合、様式第5号の項目全てが網羅されていれば別書式でも構いません。

 

使用する従業員数に関わらず作成する必要がありますが、常時50人以上使用する事業場は労働基準監督署に報告義務があります。
保管期間も5年と意外と長い期間の保存が必要です。
労務監査で指摘されやすい事項なので忘れずに作成しましょう!

 

対象事業所
「常時使用する労働者」を雇用する事業主
保管方法
個人票として保管
書式
健康診断個人票(様式第5号(1)および(2))
報告義務
常時50人以上の事業場は
定期健康診断を定期健康診断結果報告書として報告
保存期間
5年

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
今回の記事でご不明な点、その他労務全般でお聞きしたいことがありましたら
お気軽にご相談ください。
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