2022.08.05

Column

有期労働契約の一回の契約期間は何年までOK?

こんにちは!
グスクード社会保険労務士事務所です。

今回のテーマは「有期労働契約の一回の契約期間は何年までOKなのか」ということについて話していきたいと思います。

新たに求人を出すという際に、有期雇用契約にしようと決定し、さて契約期間はどうするか、、、となった時、
短すぎると人は集まらないかもしれないし、逆に長すぎても、、、という場合に一回の雇用契約期間には上限があるのかと気になった方もいるかと思います。

法律上の原則は、3年を超える労働契約を締結してはならないとなっています。
仮に、3年以上(例えば5年)の労働契約を締結しても、3年の契約期間を定めた契約とみなされます。

ただし、例外もあり、次の場合にはそれに応じた契約期間を締結することができます。
(1)一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約
その事業の終期までの期間の契約を締結することができます。
例)ダム建設工事 工期6年←6年の契約期間を定めることが可能

(2)認定職業訓練を受ける労働者との労働契約
訓練期間を限度とした労働契約の締結が可能です。
※認定職業訓練とは?
事業主等の行う職業訓練のうち、教科、訓練期間、設備等について厚生労働省令で定める基準に適合して行われているものは、
申請により訓練基準に適合している旨の都道府県知事の認定を受けることができます。この認定を受けた職業訓練を認定職業訓練といいます。

(3)次のいずれかの労働契約(上限は5年)
①高度の専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者)
例)博士の学位を有する者
  公認会計士、医師、歯科医師、弁護士、1級建築士、薬剤師、税理士、社会保険労務士、弁理士など
②満60歳以上の労働者
※契約締結時に満60歳以上であることが必要

いかがでしたでしょうか、
弊所では、こういう時どうしたらいいんだろうと悩んだ時でも、いつでも相談できる体制が整っていますのでぜひお気軽にご相談ください。
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