コラムcolumn
【第3回】2022年改正育児介護休業法のご紹介(10月1日からスタート!男性版産休制度のご紹介)
こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。
2022年の育児・介護休業法改正についてご紹介するコラム。
第3回目の今回は、いよいよ2022年10月1日から始まる、
男性版産休制度の内容についてご紹介いたします。
(第1回目はコチラ👉👉👉 https://guscoord.jp/wp/column/4091/ )
(第2回目はコチラ👉👉👉 https://guscoord.jp/wp/column/4328/ )
2022年10月1日より、男性の育児休業(以下、「育休」)取得について、
「出生時育児休業制度」という、新たな制度が創設されます。
この制度は、簡潔に説明すると、
「子どもの出生後、8週間以内に合計4週間まで取得できる新たな育休」です。
この「子どもの出生後8週間」という期間は、
出産した女性にとっては、「産休(産後休業)期間」に該当するため、
新制度は、通称「男性版産休制度」とも呼ばれています。
この男性版産休制度は、現行の育休とは別枠で創設されました。
つまり、男性は、子どもの出生後8週間以内に男性版産休を取得し、
子どもの出生後8週間経過したのち、さらに育休を取得することができるようになります。
この点が、最も大きな改正点です。
その他にも、男性版産休制度には、
・会社への申請期限:原則休業の2週間前まで (現行の育休は休業の1か月前まで)
・休業の分割取得:既存の育休とは別枠で2回に分けて取得可能 (現行は分割取得不可)
・労働者と事業主の個別合意があれば、育休中でも仕事に就ける (現行は就業不可)
といった特徴があります。
ところで、実は、現行の育休制度にも、通称「パパ休暇」と呼ばれる、
産後8週間の期間に取得できる、育休とは別の制度が存在します。
ただ、このパパ休暇制度は、現行の育休制度と同様に、
休業の1か月前までに、会社へ申請しなくてはならず、
出産予定日より出産が早まった場合などに、迅速な対応がしづらい側面がありました。
一方、今回新設される男性版産休制度は、上述のとおり、
休業取得の2週間前までに会社に申請すればよいことになりましたので、
現行の育休に比べて、より柔軟な対応が可能になったと言えるでしょう。
また、現行の育休では、原則として、育休取得中の就業ができません。
一方、この男性版産休制度では、あらかじめ、労使協定を結んでおけば、
休業中に、一部、就業することができるようになります。
例えば、4週間の男性版産休を申請し、週に1回、水曜日だけは勤務する、
などといった、実情に合わせた、より柔軟な対応も可能になります。
次回のコラムでは、男性版産休と育休の具体的な取得イメージを、
シミュレーションしてみたいと思います。
なお、男性版産休の休業中に、就業を可能にするためには、
上述のとおり、あらかじめ、労使協定の締結が必要です。
労使協定の具体的な内容などは、グスクード社会保険労務士事務所へご相談ください。