2022.09.04

Column

研修時間は労働時間?

こんにちは!

グスクード社会保険労務士事務所です。

 

今回のテーマは「研修時間は労働時間なのか?」ということについてお話していきたいと思います。

研修時間は全て労働時間として認められるわけではありません。

その研修が事業主の命令による参加なのか、自主的な参加なのかによって扱いが変わってきます。

 

事業主の命令により強制的に参加させる研修→労働時間(賃金の支払いが必要)

事業主の命令ではないが、自主的に参加した研修→労働時間ではない(賃金の支払いは不要)

ということになります。

命令により参加させた場合は、所定の労働時間内(例 9:00-18:00の中で2時間研修を受けた)という場合は、その2時間も労働時間となり、

時間外(18:00以降など)に受けた場合は、残業ということになります。

自主的に参加する研修については、所定の労働時間内に受ける場合は、その時間分は欠勤となるか、有休があるのであればそちらを使うなどとして参加するのが一般的かと思います。

ただ、自主的に参加する研修も、業務に必須ではないが役に立つような研修であれば、事業主としては労働時間として認めるなどの配慮があってもいいかもしれませんね。

※業務上に必須の資格取得のための研修を受講する場合は、業務命令に基づく研修参加とみなされ、労働時間となります。

いかがでしたでしょうか。
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