2022.09.01

Column

雇用保険率が10月から変わります!

皆様こんにちは。グスクード社会保険労務士事務所です。
10月から雇用保険率が変更になることはご存じでしょうか?
しっかり対応できていないと給与計算の際に困ってしまいますね。
今の内から確認していきましょう!

【10月から雇用保険率が変わります】
10月から雇用保険率は下記の様に変わります。
〇令和4年10月1日~令和5年3月31日 ※会社負担は割愛します。

 
10月勤務分から保険率の変更が必要です。
給与ソフトであれば自動で更新されるかと思いますが、エクセルなどで計算している事業主様は計算率をしっかり変更しましょう。

厚生労働省が発行しているリーフレットはこちらになります。
雇用保険料率について

【具体的なケース】
具体的な例に当てはめてみていきましょう。
①月末締め翌月10日払い
②月末締め当月25払い
こういったケースは分かりやすいですね。9月勤務分は9月までの保険率、10月勤務分は10月からの保険率で計算します。

では、
③毎月15日締め当月末払い(例:9/16~10/15勤務、10月末払い)
④毎月25日締め翌月5日払い(例:9/26~10/25勤務、11月5日払い)
などはどうでしょうか?

9月勤務分と10月勤務分はどのようにしたら良いか直ぐに答えられますか?
分けて計算か、9月分として計算か、10月分として計算か、どれに該当するでしょうか?

【締日がある月が基準です】
月を跨いで給与計算をする場合、締日が属する月の賃金として扱います。
これは毎年6月の年度更新が関係してきます。
参考コラム:【年度更新】よくあるQ&A

保険料は1年に1回、事業主負担分を含めて計算します。
年度更新に合わせないと、本人負担分が足りず、事業主が知らずのうちに負担することになりかねません。

③毎月15日締め当月末払い(例:9/16~10/15勤務、10月末払い)
この例で言えば10月に締日がありますので、10月分賃金として10月からの雇用保険率で計算する必要があります。
年度更新ではこのように集計されるからです。

④毎月25日締め翌月5日払い(例:9/26~10/25勤務、11月5日払い)
も同様です。10/25が締日なので10月分賃金となり、10月の保険率で計算します。
年度更新ではこのように集計されます。

【年度更新を支給日基準で集計している場合、注意が必要です】
ただし、会社が今まで支給日基準で年度更新を手続している場合は注意が必要です。

④毎月25日締め翌月5日払い(例:9/26~10/25勤務、11月5日払い)で考えると年度更新ではこのように集計することになります。

その為、支給日ベースで手続している方は8/26~9/25勤務分、10/5給与から保険率を更新する必要があります。

いかがでしたでしょうか?
法律は都度都度改正され、対応していかなければなりません。
その為、こんな時はどうしたらいいのだろうと悩むこともあります。
弊社と顧問契約を結ぶ事で、相談対応や会社の規程化をすることが出来ますので是非ご検討ください。
顧問契約について

最後までお読みいただきありがとうございました。

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