2022.09.09

Column

【第4回】2022年改正育児介護休業法のご紹介(男性版産休・育休の取得例をシミュレーション!!)

こんにちは。
グスクード社会保険労務士事務所です。

2022年の育児・介護休業法改正についてご紹介するコラム。
第4回目の今回は、前回ご紹介した男性版産休とあわせて、育児休業を取得する場合の
取得イメージについて、具体例をもとにご紹介いたします。
(第1回目はコチラ👉👉👉 https://guscoord.jp/wp/column/4091/ )
(第2回目はコチラ👉👉👉 https://guscoord.jp/wp/column/4328/ )
(第3回目はコチラ👉👉👉 https://guscoord.jp/wp/column/6901/ )

前回(第3回目)ご紹介した、男性育休の改正の特徴を簡単にまとめると、
 ★男性は、子の出生後8週間以内に、最大2回に分割して、
  育休取得が可能になった(男性版産休制度)。
 ★男性は、子の出生から8週間経過後~子が1歳になるまでの間に、
  さらに、最大2回に分割して、育休を取得することが可能。
以上のようになります。

以上を踏まえると、男性は、お子さんが生まれてから1歳になるまでの間に、
最大4回に分けて、育休を取得することができます。

例えば、
・お子さんの出産・退院にあわせて、育休取得(➀)
・その後、妻の里帰り出産からの帰宅時に合わせて育休取得(➁)
・離乳食が始まる生後6ヶ月頃にあわせて、育休取得(➂)
・1歳以降の妻の職場復帰支援のため、生後10カ月頃に育休取得(➃)
などというように、それぞれのライフスタイルに合わせて、
より長く、より多く、育休が取得できるようになったと言えるでしょう。

<男性の育休取得シミュレーション(一例)>
・1月1日:出産日
・1月5日:退院日 <育休1回目(男性版産休・下図の➀)>
・1月下旬~2月下旬(出産後8週間以降):
 妻が里帰り出産から帰宅など <育休2回目(男性版産休・下図の➁)>
・生後6ヶ月頃:<通常の育休1回目(下図の③)>
・生後10カ月頃:慣らし保育など、妻の職場復帰支援 <通常の育休2回目(下図の④)>

次回のコラムでは、2022年育児・介護休業法の、その他の改正点についてご紹介し、
この連載の総まとめをしたいと思います。

なお、2022年の育児・介護休業法改正にあわせて、
各事業所様の就業規則(育児・介護休業規程)を変更する必要がございます。
就業規則の変更に関するご相談は、グスクード社会保険労務士事務所へ。

就業規則・雇用契約書の作成

 

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